【変更前】
○中小企業者(注1)が運営する佐賀市内に所在する店舗であること。
【変更後】
○中小企業者(注1)が運営する佐賀市内に所在する店舗であること。
(注1)中小企業信用保険法第2条第1項各号に該当する「中小企業者」であること。
但し、以下を対象に含む。
①一般社団法人等が運営する店舗
②中心市街地エリア(注2)内に所在する食料品スーパーマーケット
(大企業も含む)
(注2)対象となる中心市街地エリアについては こちら を参照ください
![](Images/shop_reg_02.png)
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※ご不明点あればコールセンターまでお問い合わせ下さい。
コールセンター:0120-506-522