「がばいサカえーるPay第3弾」の参加店舗募集期間は終了しました。
たくさんのご参加ありがとうごさいました。
お申込みから登録までの流れ
参加店舗の条件等について
1. 参加店舗の登録要件
【変更前】
○中小企業者(注1)が運営する佐賀市内に所在する店舗であること。
【変更後】
○中小企業者(注1)が運営する佐賀市内に所在する店舗であること。
(注1)中小企業信用保険法第2条第1項各号に該当する「中小企業者」であること。
但し、以下を対象に含む。
①一般社団法人等が運営する店舗
②中心市街地エリア(注2)内に所在する食料品スーパーマーケット
(大企業も含む)
(注2)対象となる中心市街地エリアについては こちら を参照ください
【登録対象外の事業者(店舗)】
- ● 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第4号に規定する「麻雀店、パチンコ店等」、同法第2条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」を行っている事業者
- ● 特定の宗教・政治団体と関わる場合や業務の内容が公序良俗に反する営業を行っている事業者
- ● 「2 地域振興券の利用対象にならないもの」に記載の取引、商品のみを取り扱う事業者
- ● 役員等が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者に該当する事業者
2. 地域振興券の利用対象にならないもの
- ①商品券、ビール券、図書券、切手、印紙及びプリペイドカード等の換金性の高いもの。
- ②不動産に係る支払い。
- ③風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第4号に規定する「麻雀店、パチンコ店等」、同法第2条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」に係る支払い。
- ④国または地方公共団体等への支払い。
- ⑤事業上取引(商品仕入等)に係る支払い。(参加店自身での購入を偽る換金行為は禁止しています。)
- ⑥たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第2条第1項第3号に規定する製造たばこの購入。
- ⑦参加店等が特に指定するものにはご利用できません。
- ⑧その他、事務局が適当と認めないものにはご利用できません。
3. 地域振興券の取扱い遵守事項
- ● 地域振興券と現金の交換は禁止します。
- ● 商品返品の際に現金による返金はできません。
- ● 代金の不足分は現金等で受け取ってください。
- ● 地域振興券の交換、譲渡及び売買は禁止します。
- ● 期限を過ぎた地域振興券は無効となり現金の払い戻しは行いません。
- ● 地域振興券の盗難、紛失、滅失に対して、発行主体、事務局、換金機関は一切の責を負いません。
4. 申込方法
WEB申込
- ①WEBフォームに必要事項を記入し、送信を完了してください。
- ②申込みを受け付けた旨、 自動返信メールが届きますので、受信を確認してください。申込み情報の送信確認だけで、登録が完了したわけではありません。
- ③後日審査結果通知が、登録したメールアドレスと事業所住所へ届きます。
FAX・郵送・持参申込の場合
- ①「参加店舗登録申請書兼誓約書」に必要事項を記入し、A面とB面の2枚をFAX又は郵送により事務局へ提出してください。
- ②市内に複数店舗を持つ事業者は、 1店舗につき「参加店舗登録申請書兼誓約書」 を1枚提出してください。
FAXの場合 |
0952-20-0834 |
郵送・持参の場合 |
〒840-0815 佐賀市天神3丁目2-23(株)佐賀広告センター内 がばいサカえーる[第3弾]事務局 宛
※佐賀新聞社ビル3階になります。ご持参の場合は、受付で申込書持参の旨をお伝えください。
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- ③後日審査結果通知が、登録したメールアドレスと事業所住所へ届きます。
5. 参加登録店舗の審査
- ①登録申込のあった事業者は、事務局が審査を行います。 ※事務局による店舗の確認調査を行う場合があります。
- ②審査結果は、事務局から郵送またはメールにて通知します。 また、 ホームページ等に 『地域振興券が使えるお店』として掲載します。
- ③申込内容に虚偽・不備等がある場合は、登録を取り消すことがあります。
- ④事務局から記載内容の根拠となる資料等の提示を求める場合があります。
- ⑤不正行為や違反行為等を行った場合は、 登録を取り消すことがあります。
説明会は終了しました。
※ご不明点あればコールセンターまでお問い合わせ下さい。
コールセンター:0120-506-522